DCMニコットでは官公庁のみなさまを対象に、後払い可能なメンバーズカードをご用意しています。
お買上げの際にカードをご提示いただくことで、お支払は期日までに指定金融機関へお振り込み。
お買い物のたびにご精算の手間がなく、1ヶ月単位でまとめてお支払いただける便利なカードです。
- レジにてニコットメンバーズカードをご提示のうえ、レシートにサイン
- 店舗ではお支払をせずに商品をお持ち帰り
- 月に一度、所定のお支払い期日までに、当社指定金融機関の口座へお振り込み※詳しくは規約をご覧ください。
DCMニコット株式会社 メンバーズカード規約
第1条(会員、カード使用者)
- 会員とは、本規約に同意して、メンバーズカードの利用を申し込み、DCMニコット株式会社(以下「当社」という)が審査のうえ入会を認め、メンバーズカードを発行した法人またはその他の団体(以下、「法人等」という)もしくは個人をいいます。
- 会員である法人等に所属する役員、従業員等で、法人等の許可を得て、前項に基づき当社が発行したメンバーズカードを使用する方をカード使用者といいます。
- 会員は、本規約を遵守するとともに、本規約に基づき会員およびカード使用者が当社に対して負担する義務をカード使用者に周知し、遵守させるものとします。
第2条(入会申込基準)
- 当社は、以下の条件のいずれかを満たす申込者に対し、所定の審査をおこない入会の可否を決定します。
- (1)国・地方公共団体およびそれに準ずる公的機関
- (2)当社店舗以外での商品の購入が難しい地域に居住し、かつ当社店舗での現金購入が難しいと当社が認めた方(天売・焼尻島居住の方等)
- (3)以下のすべての条件を満たす法人
- ・年間お買い上げ見込み額が50万円以上
- ・従業員30名以上
第3条(カードの貸与)
- 当社は、会員に対しカードを発行し、貸与します。
- カードは会員、および会員である法人等に所属する役員、従業員以外は使用できません。
- カードの所有権は当社に属します。会員およびカード使用者は、カードを第三者に譲渡、貸与、預入、質入れ、担保提供、またはカードの占有の移転をすることはできません。
- 会員およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管・管理するものとします。
第4条(カードの利用方法)
- カードは、当社の店舗においてご利用いただけます。
- 会員は、当社の店舗において、商品の購入およびサービスの提供(以下商品・サービスを総称して「商品等」という)を受ける場合は、ご利用の都度カードを呈示し、所定のレシートに署名(会社名・部署名・個人名の他、必要に応じ現場名)していただきます。
- 会員およびカード使用者は、会員が自ら使用する商品等を購入する場合に限り、カードを利用することができます。
- カードのご利用金額、ご利用状況等の事情によっては、当社の承認が必要となる場合があります。
- 会員およびカード使用者がこの規約に違反する場合、その他当社が適当でないと判断した場合は、カードの利用をお断りすることがあります。
第5条(支払義務者)
- 会員は前条の商品等の購入代金の他、第8条に定める費用、第9条に定める遅延損 害金、第11条に定める不正利用によるカード利用代金等のすべてに支払いの責を負います。
- 会員およびカード使用者が第3条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不 正に利用された場合、および会員またはカード使用者が第4条第3項に定める以外の利用をした場合は、そのカード利用代金について会員がすべて支払いの責を負うものとします。
第6条(利用代金の請求方法)
- 当社は会員に対し、お申込時指定の毎月20日、月末を各々締切日とし、カ ード利用代金等を当社所定の請求書にて請求いたします。
- 請求明細の商品名称変更及び当社所定の請求書以外での請求は原則としてお受けすることができません。また、建設会社等でいう、現場名称等による区分も原則お受けすることができません。
- 前項に関わらず、会員指定の請求書での請求をお受けした場合についても、請求書用紙の買取はいたしません。
第7条(利用代金の支払方法)
- 会員は、お申込時に指定した支払期限日までに当社指定の金融機関預金口座へ振込みにより支払うものとします。
- 前各項に関わらず、天売・焼尻島居住の会員など、当社が他の支払い方法を認めた場合はこの限りではありません。
- 支払期限は請求締日から1ヶ月以内とさせていただきます。
- 支払期限日が金融機関休業日にあたる場合は、その前営業日までに振込むものとします。
- 振込手数料については、全額お客様負担となります。
第8条(費用等の負担)
- 会員は、商品の配送にかかる費用を負担します。但し、各店舗で定められたお買い上 げ金額等の条件を満たす場合は、当社が負担します。
- 会員は、当社より書面により催告を受けたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。
- カード利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税は会員負担とします。
第9条(遅延損害金)
- 会員はカードの利用代金等の支払いを遅延した場合には、遅延した元本金額に対し、当該支払期日の翌日から完済の日に至るまで、また第15条に定める期限の利益を喪失した場合には、未払利用代金の元本金額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、年利14.50%(年365日の日割計算とします)の遅延損害金を直ちに支払うものとします。
第10条(届出事項の変更)
- 会員が届け出た会員の氏名、商号もしくは名称、所在地もしくは住所、代表者、連絡先または代金決済口座等の届出事項に変更が生じた場合には速やかに当社所定の変更届出書により届け出ることとします。
- 会員が合併、事業譲渡、法人成り等に該当する事項が発生した場合には、速やかに当社所定の変更届出書により届け出ることとします。
第11条(紛失・盗難・汚損・破損)
- 会員がカードの紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄の警察に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
- カードの紛失・盗難により他人に不正使用された場合、当社管理部署において、カードの利用中止手続を完了するまでにおこった損害についても会員がすべての責を負うものとします。
- 会員は、第1項の届出後に紛失・盗難にかかるカードが発見されたときは、直ちにカードを切断の上当社に返却するものとします。
- 会員がカードの汚損・破損をした場合、速やかにその旨を当社に通知し、汚損・破損したカードを切断のうえ当社に返却するものとします。
第12条(カードの再発行)
- 会員がカードの紛失・盗難・汚損・破損に伴い、カードの再発行を求めたときは、当社が適当と認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第13条(会員資格の取消等)
- 会員が本会員規約のいずれかに違反した場合及び次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は通知または催告なく、会員資格の取消、カード使用の一時停止、または利用可能枠の変更等の措置をとることができます。
- (1)自ら振出した手形、小切手が一度でも不渡りになったとき、または支払いを停止したとき
- (2)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
- (3)会社の解散があったとき、または破産、民事再生手続き開始、もしくは会社更生手続き開始の申立てがあったとき
- (4)入会時に虚偽の申告をしたとき
- (5)第10条、第11条に定める届出を怠ったとき
- (6)会員の都合により、会員の所在が不明となり、会員への通知・連絡が不能であると当社が認めたとき
- (7)カード利用代金等当社に対する債務履行を怠ったとき
- (8)信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき
- (9)換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めたとき
- (10)当社に対して暴力的な行為、脅迫的な行動、不当な要求をし、または当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき
- (11)会員が日本国内に連絡先を有さなくなったとき
- (12)2年間以上、ご利用実績がないとき
- (13)その他、会員として不適格であると当社が判断したとき
- 会員が第2条(3)に定める年間お買上げ額の基準を満たさなくなったと当社が判断した場合は、一定の予告期間のあと、会員資格を取り消すものとします。年間お買い上げ額の算定方法および会員資格取消し時期については、別に定める「第13条第2項に定める会員資格取消し基準について」によるものとします。
- 第10条第2項に基づく届出の結果、あらためて会員資格の審査が必要と当社が判断した場合は、審査に要する期間、何等の催告なしに、一時的にカードの使用を停止するとともに、審査の結果、引続き会員としてカードをご利用いただけないと判断した場合は会員資格の取消しの措置をとることができるものとします。
第14条(反社会勢力の排除)
- 当社は、会員が次のいずれかに該当すると判断した場合、何等の催告なしに会員資格を取り消すことができるものとします。
- (1)暴力団
- (2)暴力団員
- (3)暴力団準構成員
- (4)暴力団関係企業
- (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
- (6)その他前各号に準ずる者
- 当社は、会員が自らまたは第三者を利用して、当社に対して次のいずれかに該当する行為を行ったと判断した場合、何等の催告なしに会員資格を取り消すことができるものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- (5)その他、前各号に準ずる行為
第15条(期限の利益の喪失)
- 会員は前2条の定めにより会員資格を取り消された場合、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちにその債務を履行するものとします。
第16条(退会、一部カード利用停止)
- 会員は、退会する場合には当社が会員に発行したすべてのカードを切断し、所定の退会届に添えて提出するものとします。
- 会員は発行済カードの一部について使用を停止する場合には、前項に準じた手続きを行うものとします。
第17条(規約及び規約の変更と通知及び同意の方法)
- 当社は、本規約の会員への通知を、下記のうち、当社が適当と認める一つもしくは複数の方法により行うものとします。
- (1)書面での通知
- (2)当社ホームページ(https://www.dcm-nicot.co.jp/)への掲示
- (3)店頭での掲示
- 当社は、本規約の一部または全部を会員の承諾なしにいつでも改定できるものとします。その場合、当社は改定日の1ケ月前までに前項に定める方法で通知するものとします。
- 会員は本規約の制定日および変更日以降にカードを利用した時点で本規約及び本規約の変更に同意したものとします。
- 会員は本規約および本規約の変更に同意できない場合は、第16条の手続きのうえ、退会することができるものとします。
第18条(サービスの廃止)
- 当社は、業務の都合により止むを得ず本規約に基づく売掛サービスの一部もしくは全部を廃止することがあります。その場合、当社は、前条に定められた規約変更の通知と同様の方法で、廃止の1ケ月前までに通知するものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
- 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第13条第2項に定める 会員資格取消し基準について
- 毎年2月末日を基準日とし、過去1年間のカードでのお買い上げ額(税込)を年間お買い上げ額とします。
- 入会初年度はお買上げ金額基準除外年度としますが、2年目以降の年間お買い上げ額(税込)が50万円に満たない場合については、各年度の6月末日をもって、会員資格が取り消しになります。
- 前項にかかわらず、平成23年4月末以前に会員になられている場合は、規約承諾初年度はお買上げ金額基準の除外期間とし、2年目以降、年間お買い上げ額(税込)が2年目20万円、3年目30万円、4年目以降50万円に満たない場合については、各年度の6月末日をもって 会員資格が取り消しになります。
- 会員規約第2条
- (1)に定める公的機関、
- (2)に定める天売・焼尻島に居住する方については、前ニ項で定める年間お買上げ金額による会員資格取消し基準の適用対象から除外します。
個人情報の取扱いについて
- DCMニコット株式会社(以下、「当社」という)は、メンバーズカード利用申込時およびメンバーズカード利用時に取得したお客様の個人情報は、個人情報保護法その他の法令に則り適正に管理します。当社における個人情報の取扱いは下記の通りとさせていただきます。
- (1)個人情報の利用目的
当社は、お客様から取得した個人情報は、入会申込時等の会員資格の審査、カード利用代金の請求、その他売掛サービスの向上を図るために、その目的の範囲内で利用します。 - (2)個人情報の提供
当社は、下記の場合を除き、個人情報を事前に会員本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。- (1)各種法令の規定により会員の個人情報提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要ある場合
- (2)請求書発行等の処理を外部委託する場合
- (3)個人情報の安全管理
当社は個人情報の漏洩等が起こらぬよう適切に安全管理対策を実施します。また、前条第2号
により外部委託をする場合は、委託先に適切な取扱いを確保するための指導を行います。 - (4)個人情報の開示
当社が保有する個人情報について、会員から開示等を求められた場合、会員本人であることが
確認できた場合に限り、以下の窓口で対応いたします。
- (1)個人情報の利用目的
対応窓口
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